國際書画連盟 会則 |
2023/03/24
会 則
[趣旨]
第一条 書壇・画壇・学識経験者の人的、美術的交流を通じて、新たな時代の創造的美
術の分野を開拓し、芸術文化の振興に寄与する。
[名称及び本部所在地]
第二条 当連盟は國際書画連盟と称し、事務局を下記の住所に置く。
東京都台東区台東2-19-10 木村屋ビル4階
[事業内容]
第三条 当連盟第一条の趣旨に基づいて以下の活動を行う。
1 展覧会の開催
2 講演会、研究会の開催
3 学識研究者・芸術家間の意見交換、相互交流の場をつくる。
4 芸術を通じての国際交流、日本の美術の普及につとめる。
5 会報の発行
6 その他、当連盟の活動趣旨に合する書画、芸術文化の振興に寄与する事業を行う。
[組織]
第四条 T 当連盟は会員をもって組織する
1 会員は本連盟の目的に賛同するものをもって組織し、会費の納入及び第三条規定事業への参加の義務をおう。
2 前項のほか特別顧問、学芸顧問、常任顧問、顧問をおくことができる。
U 当連盟は次の役員を置く。任期は2年とし、再任を妨げない。
理事長は1名とし、他は定員を定めない。
1 理事長 2 副理事長 3 常任理事 4 監事 5 理事6 評議員 7 事務局長
[役員の選任及び任務]
第五条 役員の選任及び任務は以下の通りとする。
1 理事長、副理事長、および選出された常任理事は当連盟における運営会議を構成し、主要事項を決定する。
2 運営会議構成員の選出は常任理事会の互選とし他の全ての役員は運営会議・常任理事会において選出。総会の承認をえる。
3 理事長は当連盟を代表する。
4 常任理事は常任理事会を通して当連盟の活動における日常的な重要要項を審議、決定する。
5 常任顧問は運営会議の要請にて運営会議に出席し、意見具申によって当連盟の活動を円滑せしむる。
6 顧問は常任理事会の要請にて常任理事会に出席し、意見具申によって当連盟の活動を円滑せしむる。
7 理事・評議員は常任理事会に協力し、当連盟の活動を円滑せしむる。
8 監事は当連盟の会計を監査する。
9 理事長事故ある時は副理事長これを代行する。
[会議]
第六条 当連盟の意思決定機関は総会及び運営会議、常任理事会とする。
1 総会は年1回とし、必要に応じて運営会議、常任理事会決定をもって臨時総会を招集することができる。
2 運営会議は必要に応じて事務局及び理事長からの要請において召集する。
3 常任理事会は必要に応じて事務局及び理事長からの要請において召集する。
4 会議の議事は出席者の過半数で決定する。可否同数の時は議長の定むるところとする。
[会計]
第七条 当連盟の経費は会費、事業収益及びその他の収入をもって充てる。
1 会計年度は毎年度1月1日より12月31日とする。
[事務局]
第八条 事務局は当連盟の事業運営に必要な事務を行う。
[慶弔]
第九条 本連盟の役員慶弔、病気見舞金等は別途内規をもってこれを定める。
[細則の規定]
第十条 運営会議・常任理事会はこの会則に基づき、必要な細則を制定することができる。
[付則] 1 この会則の変更は、常任理事会の承認を経て総会の議定によって行われる。
2 この会則は平成13年7月1日より施行する。
3 平成21年1月28日改定。
4 平成23年1月20日改定。
5 平成25年1月28日改定。
6 平成27年1月26日改定。
7 平成29年1月30日改定。
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